大学概要

校友会事業

新潟産業大学校友会会則
第1章 総則
第1条
本会は新潟産業大学校友会(愛称・青濤会)と称し事務所を新潟産業大学内に置く。
第2条
本会は会員相互の親睦を期し、母校の発展を図ることを目的とする。
第3条
本会の本部は柏崎市に置き、総会の議を経て支部を各地に設ける。
第2章 会員
第4条
本会は次の会員を以て組織する。
  • 正会員
    柏崎専門学校、柏崎短期大学、新潟短期大学、新潟産業大学の卒業生、
    又はこれらの中途退学者のうち入会を希望する者。
  • 準会員
    イ.新潟産業大学の専任及び兼任教職員。
    ロ.柏崎専門学校、柏崎短期大学、 新潟短期大学、新潟産業大学の専任教職員であった者。
    ハ.学校法人柏専学院の役員。
    二.その他、本会で会員として推薦する者。

第3章 役員および任期
第5条
本会は次の役員をおき、会務の運営にあたる。
会長1名総会において正会員から選出する。
副会長3名会長が総会の承認を得て、正会員から委嘱する。
支部長各支部1名支部において正会員から選出する。
青年部長各支部1名支部において大卒会員から選出する。なお、年令制限は満45才までとする。
幹事若干名各卒業年次ごとに正会員から会長が委嘱する。
会計監事2名会長が総会の承認を得て、正会員から委嘱する。
事務局長1名会長が総会の承認を得て、正会員から委嘱する。
顧問若干名必要により会長が総会の承認を得て、正会員及び準会員から委嘱する。
第6条
役員の任期は3年とし、留任をさまたげない。
第4章 役員の任務・権限
第7条
役員の任務と権限は次の通りとする。
会長本会を代表し会務を総括する。
副会長会長を助け、会長事故あるときはこれを代理する。
会長の指名により、あらかじめ順位を決めておく。
支部長支部を代表し必要事項を議する。但し代理を認める。
青年部長支部において大卒会員を代表し必要事項を議する。但し代理を認める。
幹事各卒業年次を代表し必要事項を議する。但し代理を認める。
会計監事本会の会計帳簿及び年度報告を監査し、総会または役員会で報告並びに意見を述べる。
事務局長本会の会計並びに事務一般を掌握し、会務の適正な運営を行う。
顧問役員が必要と判断した時は、その会議に出席して意見助言を述べ補佐する。
第5章 総会
第8条
定期総会は、3年に1回開催する。臨時総会は、必要により随時開催する。
第9条
総会の議決事項は、会計報告、役員改選、終身会員費、運営年会費、その他必要事項とする。
第10条
総会の決議は出席者(委任状を含む)の過半数をもってこれを決する。
第11条
緊急事項ある場合は、役員の二分の一以上の出席(委任状を含む)をもって総会に代えることが出来る。但し、この場合は次回の総会に報告し承認を得なければならない。
第12条
役員又は正会員の三分の一以上の要請ある場合は、臨時総会を開催せねばならない。
第6章 役員会
第13条
正副会長会議、支部長・事務局長会議、支部役員会議、青年部長会議、幹事会議、その他必要によりこれらの合同会議を開催する。
第14条
議決に必要な用件は前章に準ずる。
第7章 会費・会計
第15条
本会の経費は、会費及び寄附金をもって当てる。
第16条
正会員は入会と同時に終身会員費を納めなければならない。但し、会費額は定期総会で議決された別途金額とする。
第17条
正会員は、運営年会費を納めなければならない。会費額は定期総会で議決された別途金額とする。但し、新入正会員は一年間納入免除とする。
第18条
本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
第8章 附則
第19条
本会則に規定しない細目は、役員会の決議をもってこれを定めることが出来る。
第20条
本会則は総会の議決により変更することが出来る。
第21条
本会則は、昭和63年5月1日から施行する。
第22条
第9条の改正規程、及び第17条の新設は、平成10年4月1日より実施する。
第23条
第5条(4)項、第7条(4)項の新設、第5条(3)項、第13条の改正規定は平成15年6月1日より実施する。
第24条
第17条の改正規定は、平成18年12月1日より実施する。
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