学修について
授業について
授業期間・科目
大学の1年間は、4月1日から翌年3月31日までとなります。春学期は4月から7月末頃までの間に授業が行われます。秋学期は9月下旬から1月末までの間に授業が行われます。
授業科目は、授業期間に合わせて春学期から秋学期の1年間を通して行われる科目を「通年科目」、半期で授業が完結する「半期科目」、いずれかの半期で通年分の授業を行う「半期集中科目」に区分されます。
授業時間
授業時間は、毎週月曜日から金曜日までの5日間、5時限体制で行われます。 1時限(1コマ)は90分で行われ、通常半期1科目15コマの授業時間が設定されています。
単位制
それぞれの科目には、授業時間数と自習時間数によって一定の「単位」が定められています。そして、科目の履修登録を行い試験に合格することによって単位を修得することができます。
単位制度とは、これらの修得した単位を積み重ね「卒業に必要な科目及び単位数」を満たすことによって卒業できる制度をいいます。
大学4年次は就職活動等に費やされることになりますので、ゆとりを持った大学生活を送るためには1年次で35~40単位、2年次終了までに70~80 単位、3年次終了までに105~120単位程度を目安に履修計画を立てて下さい。
休講・補講
休講とは、何らかの理由により授業が行われないことです。休講した場合は別の時間に補講を行うことがあります。
補講とは授業が休講になった場合や、授業内容が予定通りに進まなかったときに、担当教員の判断で、平常授業以外の時間帯や「補講期間」に行われる授業です。
休講・補講の情報は休講・補講掲示板に、掲示するとともに、携帯用サイトでお知らせします。
欠席
出席日数は授業科目の単位認定において重要な要素になります。1つの科目について一定の日数を超えて欠席した場合、その科目の定期試験受験欠格者となり定期試験を受けることができなくなることもあります。
科目毎の受験欠格者となる欠席数の目安は以下のとおりです。
| 科目の種類 | 受験欠格者の要件 |
| 講義科目 | 授業コマ数全体の1/3以上の欠席 |
| 演習科目 |
| 実習科目 | 授業コマ数全体の1/5以上の欠席 |
公欠
授業欠席の理由が、本学の認めた理由に該当する場合、所定の手続をすることにより、公欠が認められる場合があります。公欠が認められた期間の欠席については、欠席数に算入されません。ただし出席になると言うことではありませんので、公欠期間の補習等については各科目の担当教員の指示に従って下さい。
公欠扱いになりうる欠席理由と手続内容
| 欠席理由 | 添付書類 | 提出期間 |
| 忌引(注1) | 会葬の案内状、礼状 (困難な場合は保護者などによる理由書) | 事後1 週間以内 |
学校保健法に定められた伝染病 (第1種、第2種、第3種)(注2) | 医師の診断書 | 事後1 週間以内 |
災害、公共交通機関のストライキや事故による 通学不能(大学の休講措置の範囲外で) | 遅延証明書 等 | 事後1 週間以内 |
教育実習、養護・介護体験実習、博物館 実習(学外実習)等 | なし | なし |
スポーツ・文化活動による多府県大会以上に 相当する公式大会出場や連盟などから推薦の あった強化合宿参加 | 本学所定の遠征届・大会要項等 | 大会2週間前 |
| 大学の推薦依頼による行事参加等 | なし(推薦・依頼文等) | なし |
| 特に本学が必要と認めた場合 | 本学が指示する書類 | 事後1週間 |
(注1)忌引の公欠期間は以下のとおりとする。ただし、下記の日数に対して、前後2日間ずつを限度に旅行を伴う往復に要する日数を計算し認める場合があります。
- 1親等(父母、配偶者、子など) ・・・・・・・・・連続7日間(土日祝祭日含む)
- 2親等(祖父母、兄弟姉妹、孫など)・・・・・・連続5日間(土日祝祭日含む)
- 3親等(曾祖父母、曾孫、甥姪等など)・・・・1日間
(注2)公欠期間は、以下の学校保健法に定められた伝染病の出席停止期間に順ずる。
| 対象疾病 | 出席停止の期間 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ、出血熱、 ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、 ジフテリア、腸チフス、パラチフス | 感染源となりうる期間は原則入院治癒するまで出席停止 |
| インフルエンザ | 解熱し発熱前日から数えて7日間 |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで |
| 麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺の腫脹が消失するまで |
| 風疹 | 発疹が消失するまで |
| 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで ただし発病後2週間はプール入水禁止 |
| 結核 | 排菌がなく、伝染のおそれがないと医師が認めた場合 |
腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の伝染病 | 有症状者は、医師が感染のおそれがないと認めるま では出席停止、無症状病原体保有者は登校可能
|
医師により伝染の恐れがないと認められるまでは 出席停止とする |
条件により出席停止措置 が必要とされる疾患 | 溶連菌感染症 | 抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ 登校可、長くても初診日と翌日を出席停止にすればよい |
| ウイルス性肝炎 | A 型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能 B、C 型肝炎の無症状病原体保有者は登校可能 |
| 伝染性紅斑 | 発疹期には感染力はほとんどなく、登校可能 |
| 手足口病 | 発熱期や口腔内の水疱、潰瘍のため摂食できない期間 は出席停止、症状の安定した者は登校可能 |
| ヘルバンギーナ | 症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能 |
| マイコプラズマ感染症 | 下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態がよい者は登校可能 |
| 流行性嘔吐下痢症 |