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教職課程

はじめに

教員になるためには、教育職員免許法による教員免許状が必要です。本学では、教員を志す学生がこの免許状を取得するための課程(以下「教職課程」という)を、平成17年4月から設置しました。
この課程は、教職を志し希望した学生だけが履修可能となります。「教員免許」を取得するためには、学部・学科の科目履修だけではなく、更に教職課程のための学修が必要となります。従って、それだけ多くの努力が必要であることは言うまでもありません。また、学士号を取得することが基礎資格となるため、勿論、卒業のための単位修得にも励むことが必須となります。
「教育」には、人格の完成を目指し、個人の能力を伸長し、自立した人間を育てるという使命と、国家や社会の形成者たる国民を育成するという2つの使命があります。
本学の教職課程を履修する皆さんには、教育の使命を理解し、目標を持って努力することによって、将来の日本の教育を担う有為な人材となることを期待しています。

1.教職課程とは何ですか?

教職課程とは、大学を卒業した後、中学校あるいは高等学校の教員になりたいと考えている学生の皆さんに必要な教員免許状を取得するためのものです。教職課程で取得した「教職に関する科目」等の単位は本学卒業要件の単位にはなりません。教職課程で取得した単位は、教員免許状取得のためだけに有効です。
ただし「教科に関する科目」は本学卒業要件の科目と重複していますので,この科目群で取得した単位は本学卒業要件の単位かつ教員免許状取得の単位になります。
なお、教員を志望しない学生は教職課程を履修する必要はありません。

2.取得可能な免許状は何ですか?

本学の教職課程では、中学校教諭一種免許状および高等学校教諭一種免許状のどちらか一つあるいは両方の取得が可能です。中学校教諭一種免許状の免許教科は「社会」、高等学校教諭一種免許状の免許教科は「公民」、「地理歴史」です。

学部学科取得できる免許状
経済学部 経済経営学科中学校教諭一種免許状(社会)
高等学校教諭一種免許状(公民)
高等学校教諭一種免許状(地理歴史)*1
経済学部 文化経済学科高等学校教諭一種免許状(地理歴史)
中学校教諭一種免許状(社会)*1
高等学校教諭一種免許状(公民)*1
 *1 他学科科目履修により修得できます。
3.中学校教諭一種免許状取得に必要な単位数は?

基礎資格として学士の単位を有すること(すなわち、大学を卒業していること)が必要です。さらに、大学において修得することを必要とする最低単位数が以下のように定められています。

教科に関する科目20単位
教職に関する科目31単位
教科または教職に関する科目8単位
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目8単位
合計67単位
4.高等学校教諭一種免許状取得に必要な単位数は?

基礎資格として学士の単位を有すること(すなわち、大学を卒業していること)が必要です。さらに,大学において修得することを必要とする最低単位数が以下のように定められています。

教科に関する科目20単位
教職に関する科目23単位
教科または教職に関する科目16単位
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目8単位
合計67単位
5.教科に関する科目」とは何ですか?

「教科に関する科目」とは、取得を希望する免許教科に関する専門的知識を修得するための科目です。
中学校および高等学校教諭一種免許状を取得するためには20 単位以上取得しなければなりません。また、免許教科によって履修すべき科目が異なることに注意してください。
なお、「教科に関する科目」を定められた単位以上に取得した場合、20単位を超えた単位数を「教科または教職に関する科目」の単位に振り替えることができます。

6.「教職に関する科目」とは何ですか?

「教職に関する科目」とは、教員になるために必要な専門的力量を培うための科目です。
教職の意義、教育の基礎理論、教育課程指導法、生徒指導・進路相談および教育実習・教職実践演習などの区分から構成され、多くの科目が必修となっています。
中学校教諭一種免許状を取得するには31単位以上、高等学校教諭一種免許状を取得するには23単位以上の単位取得が必要です。
なお、「教職に関する科目」を定められた単位以上に取得した場合、超過した単位数は「教科または教職に関する科目」の単位に振り替えることができます。

7.「教科または教職に関する科目」とは何ですか?

「教科または教職に関する科目」とは、本学においては「教科に関する科目」および「教職に関する科目」の両科目群について免許状取得に必要な単位数を各科目群で満たした上に、法令上さらに取得しなければならない単位数であると同時に、教職課程を履修するうえで本学が必須であると考える科目を配置しています。
中学校教諭一種免許状を取得するには8単位以上、高等学校教諭一種免許状を取得するには16単位以上の単位の修得が必要です。

8.「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」とは何ですか?

「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」は、免許教科には関係なく共通の科目群です。中学校教諭一種免許状および高等学校教諭一種免許 状に修得科目の違いはなく、8単位以上の修得が必要になります。

9.教職課程を履修するためにはどうしたらよいのですか?

教職課程の履修を希望する学生は、年度初めに開催される「教職課程履修ガイダンス」に必ず出席してください。本ガイダンスに出席しなかった場合は教職課程の履修登録は行えません。
原則として入学年次からの教職課程の履修が望ましいです。
2年次以降からの履修も相談に応じます。ただし、4年間のカリキュラムマップから検討すると、教育実習や採用試験への対応を含めて在学期間内での取得は非常に厳しいものとなるでしょう。教職課程の履修登録は、通常の授業科目の履修登録とは別になっていますので注意してください。

10.教職課程履修には費用が必要ですか?

教職課程を履修するために特に費用は徴収しませんが、教育実習あるいは介護体験実習を行う際に下記の「教育実習費」、「介護体験実習費」が必要です。

区 分実 習 時 期 ・ 金 額
教育実習3年次の9月中旬~10月中旬に実施。大学側が教育実習に派遣可能と判断した学生に限る。
金 額:20,000円
※内訳 実習校における教材費等(実習校に大学が支払う)
   教育実習日誌印刷製本代、実習校への手土産代、
   事前事後指導における教材費、テキスト代 他
介護体験実習中学校教員免許取得希望者のみ対象。2年次以降の夏休みまたは春休み等に実施。社会福祉施設5日間、養護学校での実習2日間、合計7日間実習。
<社会福祉施設(5日間)>
 金額:7,500円(1,500円×5日間)
 ※内訳 全額新潟県社会福祉協議会(介護等体験受入調整機関)に支払う。
 介護体験終了後、社会福祉協議会から受入施設に5,000円が支払われる。
<養護学校での実習(2日間)>
 金額:無料
11.教育実習とは何ですか?

実際に中学校や高等学校で、実習校の担当教諭の指導を受けながら生徒の教育・指導を実習します。
中学校教員免許取得希望者は中等教育実習I及び中等教育実習II(3年次秋 3週間)
高等学校教員免許取得希望者は中等教育実習II(3年次秋 2週間)
※中学校教諭一種免許状と高等学校教諭一種免許状を同時に取得したい場合には、中学校で3週間の実習となります。
また、教育実習の前後には「事前・事後指導」を履修する必要があります。

12.教育実習を行う学校はどこですか?

教育実習校は原則として柏崎市内の中学校または高等学校で行います。ただし、新潟県内出身者で、母校による実習を希望する場合は、母校での実習も可能とします。

13.「教育実習を行うための条件」を教えてください

教育実習は,本学での授業とは異なり、実際の教育現場の協力を仰いで行う実習です。
教育に関する高い意識と情熱を持った学生を送り出すため、本学では教育実習生の派遣にあたり以下のとおり条件を定めています。

  1. 将来教員になることを強く希望する者であること。 
  2. 3年次終了までに、大学が指定した科目(教職プレゼミナール、各教科指導法等)を修得していること。 
  3. 3年次に「事前・事後指導」を履修し、受講できること
14.「介護等の体験」とは何ですか?

1998 年(平成10年)4月1日より、「小学校および中学校の教諭の普通免許状授与に係わる教育職員免許法の特例等に関する法律」(以下、「介護等の体験法」という)が施行され、中学校教諭の普通免許状を取得するには、介護等の体験を行うことが義務づけられました。「介護等の体験法」が求める体験とは、盲学校、聾学校、養護学校および障害者や高齢者の福祉施設で、介護、介助を通してこれらの人々との交流を深めるものです。期間は7日間で、原則として特殊教育諸学校で2日間、社会福祉施設で5日間実施することになっています。本学では,2年次以上の学生を対象に実施します。
介護等の体験は、都道府県教育委員会への免許状申請の要件であり、免許状申請時に申請者は当該機関・施設の発行する「介護等の体験修了証明書」(コピーは不可)を添付しなければなりません。

15.実際に教員として勤務したい場合にはどうすればよいのでしょうか?

公立学校については、各都道府県(政令指定都市を含む)ごとに実施している採用試験を受験しなければなりません。私立学校については、学校法人ごとに採用試験を実施することが多いと思われます。