こども性暴力防止法(「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の施行により、令和8(2026)年12月25日より、学校、保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育等を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習等を行う実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点と本学の対応をお知らせします。
【在学生への本学の対応について】
- 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。 - 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習等はできないこととなります。
- 教職課程履修者は、実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められる場合があります。
- 教職課程以外でも、こどもと接するインターンシップやボランティア活動等を行う見込みのある学生に対しては、誓約書の提出を求める場合があります。
- 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
【令和9年度以降の入学生希望者への対応について】
- 入学後、上記に該当する実習等を行う蓋然性が高くなった段階で実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
【参考】
制度の詳細は、こちらをご覧ください。
・こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou(このリンクは別ウィンドウで開きます)
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