会則 | 新潟産業大学
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会則

新潟産業大学校友会会則

第1章 総則

第1条
本会は新潟産業大学校友会(愛称・青濤会)と称し、事務所を柏崎市軽井川4730の新潟産業大学内に置く。
第2条
本会は会員相互の親睦を期し、母校の発展を図ることを目的とする。
第3条
本会の本部は柏崎市に置き、総会の議決を経て支部を各地に設ける。

第2章 会員

第4条
本会は次の会員をもって組織する。

 (1) 正会員
   イ.柏崎専門学校、柏崎短期大学、新潟短期大学、新潟産業大学の卒業生。
   ロ.新潟産業大学(通信教育課程)の卒業生。

 (2) 准会員
   イ.新潟産業大学の専任及び兼任教職員。
   ロ.柏崎専門学校、柏崎短期大学、新潟短期大学、新潟産業大学専任教職員であった者。
   ハ.学校法人柏専学院の役員。
   二.その他、本会で会員として推薦する者。

第3章 役員および任期

第5条
本会は次の役員をおき、会務の運営にあたる。
会長 1名 総会において正会員から選出する。
副会長 若干名 会長が正会員から委嘱する。
幹事 30名程度 各支部において正会員から選出する。
会計監事 2名 会長が正会員から委嘱する。
事務局長 1名 会長が正会員から委嘱する。
支部長 各支部1名 支部において正会員から選出する。
支部青年部長 各支部1名 支部において大卒会員から選出する。
第6条
役員の任期は3年とし、留任を妨げない。但し、支部長・支部事務局長は、支部役員の任期とする。

第4章 役員の任務・権限

第7条
役員の任務と権限は次の通りとする。
会長 本会を代表し会務を総括し、総会および役員会を招集する。
副会長 会長を助け、会長事故あるときはこれを代理する。会長の指名によりあらかじめ順位を決めておく。
幹事 正会員を代表し、必要事項を協議する。
会計監事 本会の会計帳簿及び年度報告を監査し、総会または役員会で報告並びに意見を述べる。
事務局長 本会の会計並びに事務一般を掌握し、会務の適正な運営を行う。
支部長 支部を代表し、必要事項を協議する。但し、代理を認める。
支部事務局長 支部の会計並びに事務一般を掌握し、会務の適正な運営を行う。
第8条
前条の役員の任務・権限は原則として兼任はできない。但し、役員会で承認を得た場合はこの限りでない。
第9条
顧問 本会に顧問を置くことができる。

第5章 総会

第10条
定期総会は3年に1回開催する。臨時総会は必要により開催する。
第11条
総会の議決事項は、事業・会計報告(過去3年分)、事業・予算計画(案)、会長選出、その他必要事項ととする。
第12条
総会の議決は、出席者(委任状含む)の過半数をもってこれを決する。
第13条
緊急事項のある場合は、役員の二分の一以上の出席(委任状含む)をもって総会に代えることができる。ただし、この場合は次回の総会に報告し、承認を得なければならない。
第14条
役員または正会員の三分の一以上の要請がある場合は、臨時総会を開催しなければならない。

第6章 役員会

第15条
役員会を年1回開催する。臨時役員会は必要により開催する。
第16条
役員会の議決事項は、事業・会計報告、事業・予算計画(案)、役員改選、その他必要事項とする。
第17条
議決に必要な要件は前章に準ずる。

第7章 事業・会計

第18条
本会の事業および会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
第19条
本会の経費は、入会費・寄付金をもって当てる。
第20条
正会員は、入会時までに入会費を納めなければならない。ただし、金額は総会で議決された金額とする。
第21条
入会時までに退学及び除籍の場合は、当会への申出により入会費を全額返還する。

第8章 その他

第22条
本会則に規定しない細目は、役員会の議決をもってこれを定めることができる。
第23条
本会則は、定期総会の議決により変更することができる。

附則

本会則は、昭和63年5月1日から施行する。
本会則は、平成10年4月1日から施行する。
本会則は、平成15年6月1日から施行する。
本会則は、平成18年12月1日から施行する。
本会則は、平成26年6月1日から施行する。
本会則は、平成27年4月1日から施行する。
本会則は、令和3年10月1日から施行する。
 

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新潟産業大学校友会会則(PDF:1,529KB)